決算申告 経理アウトソーシングなら新宿区四ツ谷の高田・志内 税理士法人まで

高田則子税理士事務所

03-3358-7368

トピックス
法人の決算申告お任せ下さい。

会社が負担する慰安旅行の費用は福利厚生費?

Q 全従業員へ参加希望者を募り、慰安旅行を計画しています。会社が負担する費用は「福利厚生費」として経費になりますか?

A 社会通念上一般的に行われている範囲内の慰安旅行であれば、福利厚生費として損金(税務上の経費)になります。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 会社が負担する従業員の旅行費用は、会社が経済的な利益を従業員に与えたことになり、給与とされます。但し、社会通念上一般的に行われている範囲内の慰安旅行であれば、給与ではなく、福利厚生費として扱われます。その場合、社会通念上一般的か否かの判断は、具体的には下記に示す基準によります。

 

 1.慰安旅行が福利厚生費とされる具体的基準

 慰安旅行が福利厚生費とされる具体的基準は、以下のとおりです。

(1)旅行期間が4泊5日以内 (海外旅行は外国での滞在日数が4泊5日以内)

(2)従業員全員が対象であり、旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上

(3)旅行費用の会社負担分がおおむね10万円程度

 上記(1)~(3)の条件をいずれをも満たす場合は、会社の福利厚生費として扱われます。

条件を外れた場合は、会社が負担した旅費等は各個人の賞与や給料とみなされ、所得税の課税対象になる恐れがあります。

 特に、役員に対しての賞与と認定されますと、役員個人に所得税が課税され、その上、法人税においても損金算入できなくなるという、二重の税務上の負担となりますので避けたいところです。

2.旅行不参加者への金銭支給がある場合

 会社が旅行不参加者へ、旅行費用相当額の金銭の支給をする場合は、不参加者が経済的な利益を受けたことになり、給与として課税されます。

 さらに、その不参加者の、不参加理由によっては、旅行参加者へも旅行費用相当額の金銭の支給があったものとして、給与として課税されますから、金銭支給は慎重な判断が必要です。

旅行不参加の理由

給与課税対象者

自己都合理由

旅行不参加者および参加者全員に給与課税

会社の業務上の都合による理由

旅行不参加者のみ給与課税

 

3.研修旅行の取り扱い

 会社の業務を行うために直接必要な研修旅行の旅費等を会社が負担した場合は、その費用は役員報酬や給与として課税されません。研修費などの科目で損金になります。

 但し、次に挙げるような旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはならず、役員報酬や給与として課税されますので注意が必要です。

(1)同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行

(2)旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行

(3)観光渡航の許可をもらい海外で行う研修

 参考HP (国税庁タックスアンサ-)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm

 

無料税金相談のご案内

トラックバック(0)

トラックバック URL: http://www.takata-tax.com/mt/mt-tb.cgi/54

コメントする

ご相談・お問合せはこちら。
ご相談・お問合せ

決算・確定申告.net

トピックス
カテゴリ

企業経営情報

医業経営情報

士業ねっと!掲載中!

経営企画室

PAGE TOP