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息子に事業承継をしていく場合に注意することは?

息子に事業承継を考えています。税務上どのような点に注意すればよいでしょうか?

A ご子息へ事業承継を行う場合、株式や事業用の資産を後継者であるご子息へ移行していくことになります。その際に考慮しなければならないことは、(1)自社株式や事業用の資産の移転に伴う相続税や贈与税の対策と(2)後継者以外の相続人への財産移転にも配慮して相続人間のトラブルが起きないようにすることが重要です。

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

1.自社株式・事業資産の承継

 中小企業においては、オーナー経営者が会社を創業して発展させ自社株式のほとんどを所有し、また 経営者個人が所有している不動産を会社の事業の用に供しているといったケースが多くあります。

 事業承継とはこの会社の経営(経営権)と自社株式・事業用資産(財産権)を後継者に承継することです。そして「いつ」「誰」に「どのように」承継させていくのかを考えていくことが事業承継対策となります。

2・財産承継に伴う相続税・贈与税の対策を

 後継者が経営を掌握するためには、オーナー経営者が所有している自社株式や事業用の資産を集中して取得していく必要があります。ご子息が後継者となる場合には通常は相続時に承継していくことになりますが、相続する自社株式の株価が高くて、自宅や事業用資産と合わせると高額の相続税が生じてしまう場合があります。

 また生前中にオーナー経営者から後継者へ株式の贈与を行った場合は、相続税より重たい贈与税が後継者に課税されます。このように資産の移転に伴って相続税や贈与税の税負担が生じてきますので、税負担軽減のための対策と共に納税資金の確保も必要になってきます。

3.後継者以外の相続人への配慮

 オーナー経営者に子供が複数いてそのうちの一人を後継者とする場合には、後継者以外の相続人が納得できる財産分割を行うように配慮し、無用のトラブルを起こさないようにすることが重要です。

4.円滑な事業承継を行うための特例制度

 国は中小企業の円滑な事業承継の重要性に鑑み、平成20年5月に「中小企業における経営の承継に関する法律」(経営承継円滑化法)を制定(平成20年10月より施行)し、「遺留分に関する民法特例」や「相続税・贈与税の納税猶予制度」などの支援策の充実を図っています。

(1)遺留分に関する民法特例

 生前に後継者がオーナー経営者から贈与された自社株式について、推定相続人全員との合意により一定の手続きを行ったときは

①遺留分算定基礎財に算入しないことができる「除外合意」

②遺留分算定基礎財に算入すべき価格をあらかじめ固定する「固定合意」を行うことができる特例が制定されました。

(2)相続税・贈与税の納税猶予制度

①相続税の納税猶予 一定の要件を満たす場合、相続等により取得した非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税を猶予することができるようになりました。

②贈与税の納税猶予  一定の要件を満たす場合、贈与により非上場株式を取得し、その会社を経営していくときは、その株式の一定部分に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

{#emoddys_dlg.emoddys} ~ポイント~

 事業承継は経営権の承継と自社株式・事業用の財産の承継が同時に行われ、さらに経営者の交代という複雑で難しい問題もあります。計画的な準備と十分な時間が必要です。

[参考URL]

中小企業庁より発行されている事業承継ハンドブックhttp://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2010/download/Shoukei.pdf

上手に使おう!中小企業税制39門39答 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2010/index.ht

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