Q 消費税の申告方式に原則課税と簡易課税があります。選択する場合、どのような点に注意すればよいでしょうか?
A 2つの課税方式は消費税額の算出方法が異なるため、同じ収入、支出があった事業年度でも消費税納税額に違いが生じます。実際にシュミレ-ションをして比較すべきでしょう。また、簡易課税方式は、事務処理作業が原則課税方式に比べ軽減されます。選択の際にはこの点も考慮して下さい。
<解説>
1.原則課税
原則課税方式は1年間に預かった消費税額(仮受消費税)から、前払いした消費税額(仮払消費税)を差し引いて納税する方式です。前払いした消費税の方が多ければ、還付となります。 なお、期日までに次に挙げる簡易課税方式の届出を、税務署に提出しなかった場合、全ての消費税課税事業者はこの方式が適用されます。
2.簡易課税方式
簡易課税方式は、実際に前払いした消費税額(仮払消費税)は考慮せず、売上高(消費税がかかる売上高)と業種ごとに決められた一定率をもとに納税金額を算出する方式です。原則課税方式に比べ、前払いした消費税額(仮払消費税)の集計作業の手間が省けますので、計算が容易であり、日常の記帳事務が軽減されます。
3.簡易課税選択の際の注意点
・簡易課税制度を選択・取りやめするにはそれぞれ届出が必要です。それぞれの届出の期限は、簡易課税制度を選択、または、取りやめしたい事業が始まる前日までです。
・要件として、課税事業年度の前々期の課税売上高が5,000万円以下であることが必要となります。
・一度選択すると2年間は原則課税方式に戻れません。
・簡易課税制度の場合、計算構造上、消費税の還付はありません。
~ワンポイント~
設備投資等が多額になると予想される事業年度は、前払いした消費税額(仮払消費税)が多くなるため、原則課税方式を適用しておくと消費税の還付が受けられる場合があります。
一方、役員報酬・給料などの、消費税(仮払消費税)がかからない費用が、全体の費用の多くを占める事業年度ならば、簡易課税方式が有利になる場合が多くなります。
参考HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
(国税庁 タックスアンサ-)