Q 売上があった場合、どの段階で帳簿に計上するのでしょうか?。
A 会計基準においては、収益が実現したときに売上計上することを原則としています。取引形態によって売上を認識する基準は異なりますが、例えば商品等の販売については商品の引渡しがあったときに、サービス業については役務提供を完了したときに収益が実現したものとして売上を計上します。
<解 説>
(1)商品等の販売による収益の計上基準
商品等の販売については、原則として商品の引渡しがあった日に収益が実現したものとして売上を計上します。この場合の引き渡しのあった日がいつかという点については、商品等の種類や性質、契約の内容、取引の形態等に応じ次の中から合理的と認められる基準を選択し、継続して適用してください。
売上計上基準 |
引渡しのあった日 |
内 容 |
出荷基準 |
出庫した日 船積した日 等 |
商品等の出荷をもって引渡しがあったものとする方法 |
検収基準 |
相手方の検収日 |
取引先が商品等を検収した日に引渡しがあったものとする方法 |
使用収益開始基準 |
相手方の使用収益 開始の日 |
土地、建物等の不動産の販売の場合に、販売先がその不動産を使用収益することができることとなった日に引き渡しがあったとする方法 |
検針日基準
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検針等により確認した日 |
ガス、水道、電気等の販売の場合には検針により販売数量を確認した日に売上を計上する方法 |
(2)請負による収益の計上基準
請負には建設請負などのように物の引渡しを要するものと、運送事業や研修事業等のように物の引渡しを要しないものがありますが、それぞれについて次のような売上計上基準が定められています。
形態 |
売上計上基準 |
収益計上の日 |
請負収益で 物の引渡有り |
完成引渡基準 |
目的物全部を引渡した日 |
部分完成基準 |
完成部分を引渡した日 |
|
請負収益で 物の引渡無し |
役務完了基準 |
役務の全部を完了した日 |
部分完了基準 |
部分的に収益金額が確定した日 |
(3)その他特殊な取引の形態
委託販売による収益の計上、商品引換券の発行による収益計上等、特殊な販売の収益計上基準が定められていますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
≪ 注意 ≫
「売上高をいつ計上するか」ということは会社の損益に大きな影響を与えますので、会計上は重要な意味を持っています。さらに、損益計算によって算出される利益を基に税金(法人税や所得税等)の計算を行いますので、税額にも影響します。
例えば当期に計上すべき売上げを翌期の売上としていたため税務調査において指摘を受け、追徴課税が行われたなどのトラブルが起きることがありますので、取引のどの段階で帳簿に売上げを計上するか合理的な基準を選択し、継続的な適用を行ってください。
ワンポイント
採用した売上計上基準を証明する書類、例えば検収基準の時には取引先の検収確認書、出荷基準のときには出庫記録や運送会社との受渡し記録が分かる書類などを保管しておくことは取引先とのトラブルを防止するうえでも重要です。