Q 取引先の倒産により貸倒が発生しました。税務上どのように処理すればよいでしょうか。
A 取引先への債権の回収ができないことが明らかになった場合には貸倒損失として処理します。回収できるかどうか決算時に判明しない場合には、将来回収不能となることが予想される金額について貸倒引当金を計上することができます。
<解説>
1 貸倒損失の取扱い
債権が回収不能になることを貸倒といいますが、税務上は取引先が倒産したとはいえ、すぐに貸倒処理することができません。貸倒損失として費用処理するためには、債権が回収不能となる厳格な事実が生じていることを条件としています。そのため次のような事実が生じたときに、はじめて、一定額を貸倒損失として、損金(税務上の費用)算入することができます。
貸倒損失を計上できる事実 |
貸倒損失額 |
法律上の事実が生じた場合 金銭債権の全部又は一部が法的手段により切り捨てられた <例> ・会社更生法の更生計画開始決定 ・債権者集会の協議決定等 ・債務者の債務超過の状態が相当期間続いたため債務者に書面で債務免除を通知した 等 |
切捨てられた金額
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実質上の事実が生じた その債権者の資産の状況、支払能力から見て金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった
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貸倒損失として損金経理した金額 *担保物があるときにはその担保を処分した後の金額 |
形式上の事実が生じた場合 ①継続的取引を行なっていた債権者との取引停止後1年以上経過した ②同一地域の債務者についてその売掛債権がその取立の費用に満たない場合で、支払い催促しても弁済がない * 売掛債権(売掛金・未収請負金など)が対象であり、貸付金などは含まない * 不動産取引のような継続性のない取引に対する債権には適用されない |
債権金額から1円を控除して貸倒損失として損金経理した金額 |
2.貸倒引当金の取扱い
取引先が倒産した場合に、上記1に掲げる事実にまだ至っていないときは、貸倒損失処理ができません。 但しその債権に、例えば次に掲げる事由が生じているときは、決算時にそれぞれの金額を貸倒引当金とし て計上することができます。これは青色申告と損金経理が要件となります。
①個別評価金銭債権に対する貸倒引当金を計上できる事由と限度額
破産手続開始の申立、手形交換所の取引停止処分等の事由が生じている金銭債権 等 |
金銭債権のうち2分の1に相当する金額 |
債務超過の状況が相当期間継続し、業務好転の見通しがない金銭債権 等 |
金銭債権のうち取立等の見込みがないと認められる金額 |
又、上記個別金銭債権に対する貸倒引当金の計上事由にあたらないときは、次の方法により計算した限度 額までを貸倒引当金として計上することができます。
②一括評価金銭債権に対する貸倒引当金を計上できる限度額
金銭債権等の合計額×過去3年間の貸倒実績率(又は中小法人については法定繰入率)