Q 取引先の社長とゴルフに行きました。プレー代金は「交際費」として経費になりますか?
A 税務上、期末資本金が1億円以下の法人については、制限はありますが、交際費として損金(税務上の経費)になります。なお、期末資本金が1億円超の法人については原則損金になりません。
<解説>
1.交際費の税務上の取り扱い
交際費は得意先や取引先との関係において円滑な関係や、収益の拡大を期待して行う、接待や供応、贈答などの支出です。
法人税法では交際費の冗費的側面に着目し、その支出を抑制し、資本の強化を促すことを目的として、損金算入に制限を設けています。
交際費は、法人の期末資本金の額、または期末出資金の額により、損金算入の取り扱いが以下の表のように異なります。
法人の期末資本金 または期末出資金の額 |
損金算入の取り扱い |
1億円以下の法人の場合 |
①年間に支出した交際費額の600万円以下の部分については、その90%部分は損金となる。 ②年間に支出した交際費額の600万円を超えた部分については、全額損金にならない。 |
1億円超の法人の場合 |
全額損金にならない。 |
(*資本金又は出資金を有しない法人については、別途規定があります。)
2.交際費から除かれる費用
以下に挙げるものは交際費から除かれます。いずれも通常要する程度の金額であることが前提となります。
(1)カレンダ-、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい等の贈答の為の費用
(2)会議に関連した、茶菓、弁当等の飲食物代
(3)専ら従業員の慰安の為に行われる運動会、演芸会、旅行等の費用
(4)飲食等に使われた交際費(5,000円/人)
飲食などの交際費支出の総額が、一人当たり5,000円以下である場合、日時・支払先・同席者等が記載された一定の書類を作成・保存しておけば交際費として課税されません。
なお、5,000円以下の判定に消費税を含むか否かは、その法人が適用している消費税の経理処理により判定します。
例えば、消費税込の経理処理を適用している法人の場合、税込1人あたり5,250円の支出であれば通常の交際費として損金算入に制限を受けますが、消費税抜の経理処理であれば、5,000円となり、通常の交際費からは除かれます。
交際費であるか否かの判断は、法人税額へ大きく影響します。個々の支出について事実を確認し、交際費の課税もれがないように注意しましょう。
参考HP (国税庁タックスアンサ-)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm