Q 東日本大震災の被災地の市町村へ義援金を寄付した場合、税務上特典はありますか?
A ●法人の場合(法人税)
法人が被災した市町村へ義援金を支出した場合、その支出額全額が損金に算入されます。市町村に支出した義援金のほかに、次に掲げる義援金が対象となります。
①国や地方公共団体に対して直接寄付した義援金
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、
③新聞放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金で、最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの
④社会福祉法人中央共同募金会の「各県被災者の生活再建のための基金」として直接寄付した義援金 地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金として直接寄付した義援金
⑤募金団体を経由する国等に対する寄付金
●個人の場合(所得税)
個人の方が被災した市町村に義援金を支出した場合、次の算式で計算した金額が寄付金控除(所得控除)の対象となります。市町村へ支出した義援金のほか上記①~⑤に該当する義援金等が特定寄付金に該当します。
その年中に支出した特定寄付金の額の合計額-2,000円=寄付金控除額 (所得額の40%限度)
●個人の場合(住民税)ふるさと納税
個人の住民税はその年の1月1日の住所地に納税することとなっていますが、「ふるさとを応援したい」という納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県や市区町村に対し寄付を行った場合に、個人住民税の税額が控除される制度、これが「ふるさと納税」です。この制度の創設により、地方公共団体等に一定額以上寄附をした場合には、寄附をした金額に近い金額の住民税が減税されることとなりました。
自分の故郷ではなくても、東日本大震災の被災地である市町村に5,000円を超えて義援金を寄付した場合、寄附金から5,000円を引いた額が、個人住民税の額の概ね一割を上限として、その全額が個人住民税及び所得税から軽減されます。
詳しくは企業経営支援サイトのこちらをご覧ください。
http://www.bizup.jp/biz_member/kigyo/report/repo_t08.pdf