Q 源泉所得税の納付を1日遅れてしまいました。ペナルティはありますでしょうか?
A 給料の支払、設計士、デザイナー報酬、原稿料等の支払をするときは、支払者が源泉所得税を徴収して、支払の翌月10日までに税務署へ納税しなければなりません。この制度を源泉徴収制度といいますが、毎月10日までに納付しなければ、たとえ1日遅れても不納付加算税という罰金が課税されます。ただし救済措置ができました。
<解説>
従業員10人未満の事業者においては給与の源泉所得税は申請をすることで1月と7月の2回に分けて納めることができる納期の特例制度があります。
しかしうっかり期限に納付が遅れてしまったときでも下記に該当する時は不納付加算税は課税されないこととなります。
① 法定期限から1カ月以内に納付
② その納付前1年間納期限に遅れたことがない
③ 調査があったことで納税の予告があることを予測して納付したものでない
この取扱いは平成12年から事務運営指針の中で運用されていましたが、法制化され平成19年1月1日から適用になっています。毎月の期限の責任が重たかった方もこれでチョット気持ちが楽になったでしょう。
不納付加算税というのは源泉所得税だけにかかる罰金です。どうしてかというと源泉所得税は確定申告書は提出しません。 納付書が「所得税徴収高計算書」と一緒になっていますので、申告書提出という行為は発生しないのです。ですから期限までに納付することで源泉所得税の金額を確定させますので、納付が期限に遅れると不納付加算税がかかってくるのです。
法人税、所得税、消費税、相続税は申告書を期限までに提出することが規定されていますので、期限までに提出しなかった場合に無申告加算税が課されるのです。
いずれにしてもうっかりが無いように、早めのご準備をしっかりと!