Q 7月は所得税の予定納税の時期ですが、今年度は業績が悪いため予定納税額を減額することはできますでしょうか?
A 予定納税額の通知を受けた場合、休業や績不振などによりその年の申告納税額見積額が予定納税額の計算基礎となった申告納税見積額に満たない場合は予定納税額の減額を申請することができます。
<解説>
7月は所得税の予定納税の第1回目の納付月です。 所得税の予定納税の仕組み、業績不振などの場合の減額申請について解説致します。
所得税は確定申告によって1年間の所得を計算して、税額を納めることになりますが、国は歳入を平準化する必要から、源泉徴収制度とともに、申告所得税について予定納税制度を採用しています。
前年分の予定納税基準額(おおまかには22年度の年税額から源泉徴収税額を控除した金額)が15万円以上である場合は、その3分の1に相当する金額をそれぞれ7月(第1期)及び11月(第2期)に納税しなければなりません。
納税する金額については6月中に税務署から送られてくる「予定納税額の通知書」に記載されていますが、 6月30日又は10月31日の現況において、次に該当する場合は予定納税額の減額申請が出来ます
① 業績不振・廃業・災害等による損害・医療費の支出などの理由により申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合
② 申告納税見積額が予定納税基準額の10分の7に相当する金額以下となると認められる場合
6月30日の現況による第1期及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日~7月15日までに、10月31日の現況による第2期分の減額申請については11月1日~11月15日までに 「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出します。
その申請の承認、却下については税務署長は書面で結果を通知することになっています。上記①②の場合には承認することになっていますので、該当する方は、申請期限に遅れないよう提出しましょう。