Q 子供の家づくりを応援したいと思っていますが、住宅取得資金の贈与には税金がかかりますか?
A 平成23年12月31日までのお子様への住宅資金の贈与については1,110万円まで贈与税は非課税になります。
<解説>
対象となるのは、20歳以上の人が、父母や祖父母、曾祖父母といった直系尊属から、住宅取得などの資金に充てるための金銭の贈与を受けた場合です。また、贈与を行う人は1人に限定されることなく、父と母双方からの援助などであっても、この非課税措置の対象となります。平成23年12月31日までに贈与された金額に対しては1,000万円まで、非課税となります。ただし、この特例措置が適用されるのは、贈与を受け取る人の年間の合計所得金額が2,000万円以下の場合に限ります。
上記特例措置と贈与税の基礎控除を合わせれば、23年度においては1,110万円(110万円+1,000円)まで贈与税が非課税となります。
又、相続時精算課税を適用した場合は、3,500万円(2,500万円+1,000万円)まで非課税になります。
■受贈者の要件
● 23年の1月1日において20歳以上であること
● 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
● 23年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
● 24年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築をすること (注1)
● 24年3月15日までにその家屋に居住することまたは、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること (注2)
● 贈与税の申告期限内に確定申告書と必要書類の提出を行うこと 等
■対象となる家屋の要件(注3)
● 住宅の床面積が50㎡以上でかつ、その床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されていること
● 日本国内にあるものに限られること
● 自己の親族など一定の特別な関係がある者との請負契約に基づく新築や取得等については、適用されない 等
◆ ( 注 )
1.新築等には24年3月15日において屋根(骨組みを含みます)を有し、建造物と認められる状態にあるものも含まれます。
2.24年12月31日までにその家屋に居住していないときはこの規定は適用されず、修正申告が必要になります。
3.この規定は住宅用家屋の取得新築、増改築のみに適用されます。但し、建売住宅やマンションなど住宅用家屋と同時に土地を取得した場合には、土地等の取得にも適用されます。