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Q 実家では母が一人暮らしをしています。母が亡くなった場合その家に住む者がいません。その場合相続税が高くなったと聞きましたが本当ですか?
A そうなんです。お母さんがお住まいになっていた土地を相続した場合には、「小規模宅地の評価減の特例」が適用できますので、240㎡までの土地については、課税対象額を80%減額することができます。ところが平成22年4月から、この規定の適用が厳しくなり、その家に居住を続けなければ認められなくなりました。
<解説>
「小規模宅地の課税の特例」は相続人が被相続人などの事業用にしている宅地や居住していた宅地などを相続した場合に、一定の要件を満たす時にはその土地の評価額の50~80%を減額することができる特例です。
平成22年4月からの改正が行われ、相続税の申告期限までその敷地を保有しまた事業や居住を相続税の申告期限まで継続しない場合は減額されないことになりました。
用 途 | 要 件 | 上限面積 | 軽減割合 |
事業用 | 事業継続 保有 | 400㎡ | 80% |
〃 | 事業非継続 保有 | 200㎡ | - |
〃 | 不動産貸付 保有 | 200㎡ | 50% |
居住用(配偶者以外) | 居住継続 保有 | 240㎡ | 80% |
〃 | 非継続 | 200㎡ | - |
子供が実家の敷地を相続して「小規模宅地の課税の特例」が適用できる場合
1.子供が相続直前に実家に同居しており、相続してから相続税の申告期限まで居住してかつ土地を保有している場合
2. 親と生計を一にしていた子供で、相続開始前から申告期限までそこに居住し、土地は申告期限まで保有している場合(必ず同居が条件ではない)
3.相続開始前3年以内に日本にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に住んだことがなく、相続した土地を申告期限まで所有している場合 ただし被相続人の配偶者又は上記1の法定相続人がいない場合