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法人税申告書に「適用額明細書」の添付を忘れずに!

2011年7月15日 21:03

{#emoddys_dlg.emoddys} 平成23年4月1日以降終了する事業年度の法人税申告書には「適用額明細書」を添付す  ることが義務付けられました。

「適用額明細書」とは法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類のことをいいます。

法人税法特別措置とは、法人税に関する特別の措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。税額や所得を増加させるもの、例えば交際費の損金不算入などについては記載の必要はありません。 

具体的には

・中小企業者等の法人税率の特例
・ 中小企業者等の少減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
・特定資産の買換えの圧縮記帳  などの特例が対象となります。

根拠法令 平成22年3月31日公布 租税特別措置法の適用状況の透明化に関する法律

22年度の税制改正において制定され、租税特別措置に関し適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適時適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的としております。

なお、添付を忘れた場合や虚偽の記載があった場合は、法人税関係特別措置の適用を受けることができないとされています添付漏れや記載漏れがあった場合はできるだけ速やかに提出してください

 国税庁HP 「適用額明細書の記載の手引き」 参考    添付漏れ記載漏れに注意しましょう!http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

 

  

 

 

 

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