中小企業が金融機関から融資を受ける場合に条件とされる、経営者以外の親戚や知人を連帯保証人とすることについて、7月14日、金融庁が原則禁止する指針を発表しました。また、第三者が自発的に連帯保証人を申し出た場合には、その意思を事前に署名押印した文書で確認するよう金融機関に義務づけています。
この改革は、民主党が2009年の衆院選の公約に掲げたもので、中小企業経営者や連帯保証人の自殺が相次いでいるため制度廃止を求めていたものです。
これまでは融資の条件として連帯保証人が必須とされるために、経営に無関与の親戚や知人に連帯保証をお願いしなければなりませんでした。今後は連帯保証人がいないがために融資を受けられないなどのマイナス面が予想されます。「信用保証協会」の保証制度を十分活用すると同時に、財務内容によって融資条件の金利の高低差が激しくなってくると思われますので、財務体質の強化がますます重要になってくると考えます。