Q 数年前から使用していない機械や器具を処分するにはお金がかかるため、ホコリをかぶって放置されています。このような資産は帳簿上除却できるのでしょうか?
A その減価償却資産について解撤、破砕、廃棄等、をしていない場合であっても、使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に使用することがない場合には、その資産の帳簿価額からスクラップ価額などの見積額を控除した金額を除却損として経費処理することができます。
<解説>
減価償却資産を廃棄処分することを「除却」といいますが、「有姿除却」というのは、たとへば解撤、破砕、廃棄等を行っていない場合であっても、次に掲げるような減価償却資産については、現状有姿のまま除却処理するという意味であり、税務上は損金算入を認めています。
●その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと求められる減価償却資産資産
●特定の製品の生産のために専用されていた金型などで、その製品の生産を中止したことにより将来使用される見込みがないことがその後の状況からみて明らかなもの
ソフトウェアの除却について
ソフトウェアについても物理的な除却、廃棄、消滅等が無い場合であっても、今後事業の用に供しない次のような明らかな事実があるときは、税務上その帳簿価額の損金算入を認めています。
●そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止されたり、ハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって従来のソフトウェアを利用しないことが明らかとなった場合
●複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、新製品の出現、バジョンアップ等により今後販売を行わないことが社内稟議書、販売業者への通知等で明らかな場合
減価償却資産台帳を点検して、使われていない資産を整理しましょう。