Q 銀行からの借入れにあたり、信用保証協会に3年分の保証料19万円を支払いました。この保証料は支払った事業年度に全額経費になりますでしょうか。
A 借入金を繰上げ返済した場合に、未経過保証料が返済される契約である場合は、支払い時に全額経費とすることはできません。期間の経過に応じて経費として処理します。
借入金を繰上げ返済した場合に、未経過保証料が返金されない契約の場合は、支払った保証料は「繰延資産」に該当しますので、未経過保証料を繰り延べ処理します。ただし、20万円未満の少額の繰延資産は一時の経費とすることができます。
< 解説 >
借入金が繰上げ返済された場合に保証料について返金される契約と、されない契約があります。返金される場合に支払われた保証料のうち未経過部分は前払費用となり、一方返金されない契約の場合に支払った保証料は繰延資産に該当することになります。
繰述資産とは、支出の時点で役務の提供を受けその効果が支出日以後1年以上に及ぶもの、いわゆる借入期間3年間にわたり保証があるといことです。ですからこの効果の及ぶ期間にわたり費用化すべきです。ただし20万円未満のものは支出時に経費とすることが認められています。
不動産の賃借の場合に支払う礼金は返金されませんので繰延資産となります。
契約内容を確かめて正しい処理をしましょう。