Q 従業員として出来高払いで雇用する場合と個人事業者へ請負契約で委託する場合、支払う対価に対して税務上どのような違いがありますか?
A 雇用契約またはこれに準ずる契約により支払われる対価は給与手当として経理処理され、支払い時には給与についての源泉徴収が必要です。人件費に消費税はかかりませんので消費税の仕入れ控除はできません。
個人事業者へ請負契約により支払う対価は外注費として経理処理されます。業務内容によっては報酬料金についての源泉徴収が必要です。外注費には消費税がかかるので仕入れ控除することができます。
これらの区分が明らかでないときは次の事項を総合勘案して判断するので、参考にして業務契約書を作成することお勧めします。
個人事業者とは、自己の計算において資産の譲渡、資産の貸付、および役務の提供を反復、継続、独立して行うものをいいます。
1.その契約にかかる役務の内容が他人の代替を容れるかどうか。→ 個人事業者は代替可能
2.役務の提供を受けるにあたり事業者の指揮監督を受けるかどうか。→ 個人事業者は指揮監督を受けない
3.まだ引渡しが終わらない不完成品が不可抗力のため滅失した場合、その者が権利として報酬を請求できるかどうか。→ 個人事業者は請求できない
4.役務の提供にかかる材料又は用具を提供されているかどうか。→ 個人事業者は提供されていない