個人事業を新たに設立した法人へ移行させることを法人成りと言いますが、この場合、資本金1,000万円未満の法人については、設立から2期間は消費税の免税事業者となりますので、消費税の課税はありません。これは法人成りする場合の大きなメリットです。
売上高が1000万円以上の個人事業を行っていた場合は消費税は課税されています。この個人事業を法人化した場合、個人事業は廃業となり、法人として新たに開業することとなります。消費税は前々事業年度の売上高が1,000万円以上であるかどうかによって課税事業者か、免税事業者かを判定するため、前々事業年度が存在しない新たな法人については、2期間について免税扱いとなるのです。
しかし、23年度税制改正において、第1期目の事業年度の6ケ月間の売上高が1,000万円を超える場合は、2期目は消費税の免税事業者とはならないことに改正されました。なお同期間で給与の支払額が1,000万円未満なら免税事業者になれます。
この改正は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されますので、個人事業から法人成りを検討されている方、また新規に会社設立を検討されている方は23年度中に会社設立されることを検討してはいかがでしょう。
個人事業者として新たに開業した場合にも前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えるときは免税事業者になれません。
法人成りについては法人の開業、個人事業の廃業、個人から法人への財産の引き継ぎなどについて、トータルに税のシュミレーションが必要です。お早めにご相談ください。