決算申告 経理アウトソーシングなら新宿区四ツ谷の高田・志内 税理士法人まで

高田則子税理士事務所

03-3358-7368

トピックス
法人の決算申告お任せ下さい。

従業員に決算賞与を支給するには?

Q  今期は業績が良く、計画より大幅な利益がでることが予想されます。これは従業員が頑張ってくれたおかげですので決算賞与を支給したいと思います。今期の経費となるようにしたいのですが、留意点を教えてください。

 今期の経費とするためには下記のいずれかの方法で支給してください。

 ①期末までに決算賞与を現金で支払い損金経理すること

 ②期末に決算賞与が未払いの場合には、次の要件のすべてを満たしていること

    イ.支給額を期末までに従業員各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての従業員

      に対して通知していること

    ロ.決算日以後1カ月以内に決算賞与を支払っていること

    ハ.決算賞与の金額を損金経理していること  

{#emoddys_dlg.emoddys} <解説>

 従業員に対して支払う決算賞与については、実際にその賞与が支払われた事業年度の損金に算入されます。未払賞与についても実際に賞与を支払ったと同視しえるようなものに限って例外的に損金算入を認めています。

 したがって、従業員に支給額の通知を行ったとしても、支給日までに退職した者には賞与を支給しなかったような場合には、未払賞与は全額損金には算入されません。

 いずれにしても決算期末までに支給額を確定させなくてはなりませんので、決算3カ月前くらいから、正確な業績を把握したうえで早めに決算対策に着手しましょう。

無料税金相談のご案内

トラックバック(0)

トラックバック URL: http://www.takata-tax.com/mt/mt-tb.cgi/90

コメントする

ご相談・お問合せはこちら。
ご相談・お問合せ

決算・確定申告.net

トピックス
カテゴリ

企業経営情報

医業経営情報

士業ねっと!掲載中!

経営企画室

PAGE TOP