申告書の提出期限後に記載内容に誤りがあり、納め過ぎの税金がある場合や還付金額が少なすぎた場合等に、税務署に訂正を求めることを、「更正の請求」いいます。この更正の請求ができる期間が原則として申告期限から1年とされていました。
2011年度税制改正において、更正の請求期限が5年に延長されました。
従来は1年を過ぎた場合に納税者側からは税金の取り戻しを行う事ができず、税務署長に「嘆願」という方法で税務署側から減額更正をしていただくやり方が実務的には行われていました。しかしこの方法で税金の取り戻しが確実にできるわけではありませんでした。
また、税務署が増額更正できる期間も今までは3年とされていた所得税などについて5年に延長され、課税バランスが図られました。
この更正の請求の延長については、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
またこの改正を踏まえ、平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求期限を過ぎたものについては「更正の申出書」の提出があれば調査によりその内容を検討して、納め過ぎの税金があると認められれば減額の更正により還付が可能になりました。
納税者にとっては有利な税制改正が成立しました。適用に当たっては「事実を証明する書類」の添付が必要となりましたのでお忘れなく。