平成23年度の第2次税制改正が平成23年12月2日に公布され、法人税率が引き下げられると共に、復興財源確保法により復興特別法人税が創設されました。
法人税率の引き下げは平成24年4月1日以降開始する事業年度から、復興特別法人税は平成24年4月1日以降開始する事業年度から3年間適用されます。
(1)法人税率
改正前 | 改正後 | |||
所得金額年 800万円超 |
所得金額年 800万円以下 |
所得金額年 800万円超 |
所得金額年 800万円以下 |
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普通法人 | 30% | 25.5% | ||
中小法人 | 30% | 22%(18%) | 25.5% | 19%(15%) |
( )内の改正前の税率は平成23年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度、( )内の改正後の税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
(2)復興特別法人税
その年度の一定の法人税額の10%相当額が付加されます。
(3)税効果会計への影響
平成24年3月31日まで |
平成24年4月 1日から 平成27年3月31日まで |
平成27年4月1日以降 | |
実行税率 | 40.69% | 38.01% | 35.64% |