中小企業が金融機関から融資を受ける場合に条件とされる、経営者以外の親戚や知人を連帯保証人とすることについて、7月14日、金融庁が原則禁止する指針を発表しました。また、第三者が自発的に連帯保証人を申し出た場合には、その意思を事前に署名押印した文書で確認するよう金融機関に義務づけています。
この改革は、民主党が2009年の衆院選の公約に掲げたもので、中小企業経営者や連帯保証人の自殺が相次いでいるため制度廃止を求めていたものです。
これまでは融資の条件として連帯保証人が必須とされるために、経営に無関与の親戚や知人に連帯保証をお願いしなければなりませんでした。今後は連帯保証人がいないがために融資を受けられないなどのマイナス面が予想されます。「信用保証協会」の保証制度を十分活用すると同時に、財務内容によって融資条件の金利の高低差が激しくなってくると思われますので、財務体質の強化がますます重要になってくると考えます。
2011年度税制改正において「雇用促進税制」が創設されました。
この規定は青色申告法人が2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。優遇措置は、雇用保険の一般被保険者の純増人数に対して、1人あたり20万円を乗じた額を、法人税額の10%(中小企業者の場合は20%)を限度に税額控除できます。
適用要件は、①一定要件の雇用の増加、②事業主都合による離職者がいないこと、③支払給与額の増加、等の要件を満たしていることが必要です。
申告にあたっての留意点
公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で上記要件の確認を受け、雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。雇用促進計画は平成23年8月1日から受付が開始されます。
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平成23年4月1日以降終了する事業年度の法人税申告書には「適用額明細書」を添付す ることが義務付けられました。
「適用額明細書」とは法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類のことをいいます。
法人税法特別措置とは、法人税に関する特別の措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。税額や所得を増加させるもの、例えば交際費の損金不算入などについては記載の必要はありません。
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