“売上を伸ばし、利益を生み続けること”は、すべての経営者の望みです。しかしながら、多くの会社では、何らかの課題をかかえおり、厳しい環境変化とあいまって、なかなか思うように業績が上がらないのが実情のようです。
そこで本セミナーでは、自社の売上・利益の構造を客観的な視点より分析し、原因を明らかにするとともに、改善の方向性を考えてまいります。
知識の習得よりも、実戦的な演習にウエートを置いた、実質的なセミナーです。皆様の、ご参加を心より、お待ち申し上げております。
● 日 時 : 2012年8月22日 16時~18時30分
● 場 所 : 弊事務所 会議室 (東京都新宿区三栄町9-9 税研ビル1階)
● セミナー受講の意義 :
● 内 容 :
● 受講料 : 5,250円(税込)
お申し込み後、受講前に以下の銀行口座まで、お振込みくださいますようお願い申し上げます。
お振込先 : 三菱東京UFJ銀行 四谷支店 普通預金 0067655 口座名 経営企画室株式会社
※ 振込手数料は、貴社にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
● お申し込み・お問い合わせ:
2012年8月15日までに、ホームページのお問い合わせフォーム、または電話にてお申し込みください。
電話 : 03(3353)8011 経営企画室㈱
03(3358)7368 高田則子税理士事務所
※ 定員となり次第締め切りとさせていただきます。
平成23年度の第2次税制改正が平成23年12月2日に公布され、法人税率が引き下げられると共に、復興財源確保法により復興特別法人税が創設されました。
法人税率の引き下げは平成24年4月1日以降開始する事業年度から、復興特別法人税は平成24年4月1日以降開始する事業年度から3年間適用されます。
(1)法人税率
改正前 | 改正後 | |||
所得金額年 800万円超 |
所得金額年 800万円以下 |
所得金額年 800万円超 |
所得金額年 800万円以下 |
|
普通法人 | 30% | 25.5% | ||
中小法人 | 30% | 22%(18%) | 25.5% | 19%(15%) |
( )内の改正前の税率は平成23年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度、( )内の改正後の税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
(2)復興特別法人税
その年度の一定の法人税額の10%相当額が付加されます。
(3)税効果会計への影響
平成24年3月31日まで |
平成24年4月 1日から 平成27年3月31日まで |
平成27年4月1日以降 | |
実行税率 | 40.69% | 38.01% | 35.64% |
平成23年度の税制改正において減価償却制度が見直され、現在適用されている「250%定率法」が「200%定率法」に引き下げられました。「200%定率法」とは、定率法の償却率を定額法の償却率(1/耐用年数)の2.0倍(200%)に設定して計算する方法です。償却率2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却スピードが鈍ることになります。
200%定率法は平成24年4月1日以後取得分の減価償却資産について適用されます。3月以外の決算法人においては、4月1日前に取得したか、後に取得したかによって償却計算に違いが生じてしまいます。したがって会計システムの対応や事務負担なども考慮されて、次の2つの経過措置が設けられました。
(1) 平成24年4月1日以前に開始して平成24年4月1日以降終了する事業年度について、その末日までに取得した減価償却資産については改正前の250%定率法により償却できる。
(2) 現在250%定率法を適用している減価償却資産については250%償却を継続することができるが、既存の減価償却資産について200%定率法に変更した場合においても、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出ることによって、当初の耐用年数で償却を終了できる。(具体的方法は今後明らかにされる)
上記(2)の経過措置は、既存の取得資産について、新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当ですが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月1日以後最初に開始する事業年度、のいずれかを選択することとされています。
例えば、3月決算法人では、平成24年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措置です。
減価償却制度の「250%定率法」が平成24年4月から「200%定率法」への続きの記事を読む
申告書の提出期限後に記載内容に誤りがあり、納め過ぎの税金がある場合や還付金額が少なすぎた場合等に、税務署に訂正を求めることを、「更正の請求」いいます。この更正の請求ができる期間が原則として申告期限から1年とされていました。
2011年度税制改正において、更正の請求期限が5年に延長されました。
従来は1年を過ぎた場合に納税者側からは税金の取り戻しを行う事ができず、税務署長に「嘆願」という方法で税務署側から減額更正をしていただくやり方が実務的には行われていました。しかしこの方法で税金の取り戻しが確実にできるわけではありませんでした。
また、税務署が増額更正できる期間も今までは3年とされていた所得税などについて5年に延長され、課税バランスが図られました。
この更正の請求の延長については、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
またこの改正を踏まえ、平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求期限を過ぎたものについては「更正の申出書」の提出があれば調査によりその内容を検討して、納め過ぎの税金があると認められれば減額の更正により還付が可能になりました。
納税者にとっては有利な税制改正が成立しました。適用に当たっては「事実を証明する書類」の添付が必要となりましたのでお忘れなく。
Q 母は居住していた家を離れて老人ホームに入所しましたので、実家は空家になっています。万が一母がこのまま実家に戻ることなく亡くなった場合は、実家の土地は居住していた宅地として相続税の小規模宅地の特例の対象となるのでしょうか。
A お住まいの実家を離れて老人ホームへ入居したような場合には一般的にはそれに伴い生活の拠点も移転したものと考えられます。しかし身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため自宅を離れて老人ホームに入所したものの、自宅での生活を望んでいるためいつでも居住できるよう自宅の維持管理がなされているケースがあり、諸事情を勘案すれば病気治療のため入院した場合と同様に考えられるケースもあります。
老人ホーム入居によって空家になった場合の実家の相続税評価は?の続きの記事を読む