株式会社コミュ・コンサルティングさんは、大手企業への人材育成研修や中小企業の経営改善などを実践形式で行っている会社です。人と人のつながりコミュニケ-ションの円滑化をベースとした研修を専門としています。
経営者は、数ある税理士事務所から、どことお付合いをするか迷うところですが、経営の状況を全てさらすことになる税理士事務所は「人間として信頼」出来る人が集まっている組織か否かが、一番重要な選択基準だと思います。
「誠実」「正直」「可愛らしい」・・・
所長の高田則子さんは言葉で表すとこんな単語が出てくる素敵な女性です。会計業務だけではなく、経営にかかわる法律から保険等々その深い知識と人脈に驚くことがあります。
それらを決してひけらかすことなく何かの時にはさっと道を作って下さる判断力。このように書くと誉めすぎかと思われる方も多いでしょうが、正直一徹で心から信頼を寄せて間違いがない先生です。
株式会社コミュ・コンサルティング
代表取締役 伊藤 裕美子 様
株式会社大江個人指導塾 様は当事務所にとっては一番古くからのお客様です。創業から一貫して個人指導のパイオニアとして発展しています。
会社組織にしてから25年に成りますが、会社創業からずっとお世話になっています。現在12教室、生徒数1,000人以上の規模の学習塾に発展いたしました。これも、高田則子税理士事務所の献身的なご協力なしには考えることができません。
当然のことでしょうが、会社経営は会社経理の数値を無視しては成り立ちません。しかし反対に数値のみで経営状況を判断すると大きな間違いを生ずることがあります。
特に私たちの塾は「将来の子供たちの成長」に最大のエネルギーを注ぐ仕事ですから、経営バランスがとても重要になります。その点、高田則子事務所では、高田さんをはじめ、石川さんなどスタッフ全員から的確なアドバイスをいただいております。全社員の一人ひとりの性格や能力までも把握し、時には人事のことさえ相談に乗っていただくこともあります。またルーズになりがちな経理に関しては手厳しい助言とアドバイスで立て直しを図っていただいたこともあります。
なんといっても一番嬉しいのは、塾の教育理念を共感を持って理解していただき、親身に経営や経理のアドバイスをしていただいていることです。
是非これからも我社のさらなる発展のために、温かく、そして鋭く厳しいサポートをしていただきたいと心より期待しております。
株式会社大江個人指導塾
代表取締役 林 祐司
平成22年10月に実施したお客様 アンケ-ト結果概要
-お客様が高田則子税理士事務所に対して感じている印象- |
●「親切な事務所」が高得点 → 一人ひとりのお客様の特性に合わせた対応が評価されています。
●「会計・税務に強い事務所」比較的強いとの印象 → 関係法令の改廃や税制の変更を随時説明し対応しています。
●「資金調達に強い」「節税に強い」「経営アドバイスに強い」中の上 → お客様のニーズによって提供するサービスに違いがあるため印象が違っています。
一人ひとりのお客様の特性に合わせて親切に対応している事務所です。
ゲームを用いて体験するワークショップ型セミナー終了しました
会社を元気にする経営サイクルの作り方!
経営計画を立てても計画どうりにいかない、チェックの仕方がわからない、経営サイクルが回っているのだろうか疑問?など経営のかじ取りをするうえで悩んでいる経営者は多いかと思います。そんな時は体験してみることが一番です。「ゲーム」を用いた体験型「ワークショップ」で、経営サイクルの基本を一緒に学びませんか。変化の時代にこそ、会社全員でPDCAサイクルをスピードを上げてしっかりとまわして成果に結び付けていく仕組みにしていきたいものです。
日 時 10月 3日(月) 午後1時30分~4時30分
会 場 新宿スバルビル 地下1階 スバルホール(新宿区西新宿1-7-2 新宿ビル) JR西口より2分
参加費 3,000円
お申込 高田則子税理士事務所 ℡ 03-3358-7368 eメール info@takata-tax.com
講 師 株式会社コミュ・コンサルティング 代表 伊藤裕美子(中小企業診断士)
創業支援や中小企業の経営支援、大手企業の人材育成・組織活性化などをサポート。
内 容 ●PDCAマネジメントゲーム ゲームで体験!知ってるはず?の経営マネジメント
●大丈夫?あなたの管理 PDCAサイクル! 振り返りでは・・・
10/3セミナー開催「 会社を元気にする経営サイクルの作り方」終了の続きの記事を読む
個人事業を新たに設立した法人へ移行させることを法人成りと言いますが、この場合、資本金1,000万円未満の法人については、設立から2期間は消費税の免税事業者となりますので、消費税の課税はありません。これは法人成りする場合の大きなメリットです。
売上高が1000万円以上の個人事業を行っていた場合は消費税は課税されています。この個人事業を法人化した場合、個人事業は廃業となり、法人として新たに開業することとなります。消費税は前々事業年度の売上高が1,000万円以上であるかどうかによって課税事業者か、免税事業者かを判定するため、前々事業年度が存在しない新たな法人については、2期間について免税扱いとなるのです。
しかし、23年度税制改正において、第1期目の事業年度の6ケ月間の売上高が1,000万円を超える場合は、2期目は消費税の免税事業者とはならないことに改正されました。なお同期間で給与の支払額が1,000万円未満なら免税事業者になれます。
この改正は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されますので、個人事業から法人成りを検討されている方、また新規に会社設立を検討されている方は23年度中に会社設立されることを検討してはいかがでしょう。
個人事業を法人成りする場合の消費税のメリットは?の続きの記事を読む