Q 取引先の社長とゴルフに行きました。プレー代金は「交際費」として経費になりますか?
A 税務上、期末資本金が1億円以下の法人については、制限はありますが、交際費として損金(税務上の経費)になります。なお、期末資本金が1億円超の法人については原則損金になりません。
<解説>
1.交際費の税務上の取り扱い
交際費は得意先や取引先との関係において円滑な関係や、収益の拡大を期待して行う、接待や供応、贈答などの支出です。
法人税法では交際費の冗費的側面に着目し、その支出を抑制し、資本の強化を促すことを目的として、損金算入に制限を設けています。
交際費は、法人の期末資本金の額、または期末出資金の額により、損金算入の取り扱いが以下の表のように異なります。
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Q 社長の自宅の一部を会社の事務所として使用しているので、会社に賃貸したいと思っています。どうすればよいでしょうか?
A 社長個人と会社との間で適正な家賃を定めて、事務所の賃貸借契約を締結してください。
<解説>
社長の自宅の一部を事務所として使用している場合、適正な家賃を定めて、賃貸契約書を作成する必要があります。その上で毎月定期的に家賃の支払いを行ってください。会社が支払った家賃は会社の経費となります。
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Q 消費税の申告方式に原則課税と簡易課税があります。選択する場合、どのような点に注意すればよいでしょうか?
A 2つの課税方式は消費税額の算出方法が異なるため、同じ収入、支出があった事業年度でも消費税納税額に違いが生じます。実際にシュミレ-ションをして比較すべきでしょう。また、簡易課税方式は、事務処理作業が原則課税方式に比べ軽減されます。選択の際にはこの点も考慮して下さい。
<解説>
1.原則課税
原則課税方式は1年間に預かった消費税額(仮受消費税)から、前払いした消費税額(仮払消費税)を差し引いて納税する方式です。前払いした消費税の方が多ければ、還付となります。 なお、期日までに次に挙げる簡易課税方式の届出を、税務署に提出しなかった場合、全ての消費税課税事業者はこの方式が適用されます。
消費税の申告方法を選択する注意点は?の続きの記事を読む
Q息子に事業承継を考えています。税務上どのような点に注意すればよいでしょうか?
A ご子息へ事業承継を行う場合、株式や事業用の資産を後継者であるご子息へ移行していくことになります。その際に考慮しなければならないことは、(1)自社株式や事業用の資産の移転に伴う相続税や贈与税の対策と(2)後継者以外の相続人への財産移転にも配慮して相続人間のトラブルが起きないようにすることが重要です。
<解説>
1.自社株式・事業資産の承継
中小企業においては、オーナー経営者が会社を創業して発展させ自社株式のほとんどを所有し、また 経営者個人が所有している不動産を会社の事業の用に供しているといったケースが多くあります。
事業承継とはこの会社の経営(経営権)と自社株式・事業用資産(財産権)を後継者に承継することです。そして「いつ」「誰」に「どのように」承継させていくのかを考えていくことが事業承継対策となります。
息子に事業承継をしていく場合に注意することは?の続きの記事を読む
Q 事業に使用するためにパソコン等を購入した場合、税務上一時期に全額経費になるのでしょうか?
A 事業に用いられる資産を購入した場合、現金を支払った一時期に全額損金(税務上の費用)処理できるものと、できないものがあります。
<解説>
1.減価償却の概要
企業が、継続的長期にわたって使用する目的で所有する資産を、固定資産といいます。そのうち使用又は時の経過によって、その価値が減少する資産を減価償却資産といいます。
減価償却資産の取得に要した金額は、たとえ少額であっても、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり費用配分していくべきものです。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を、一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。税務においては、この使用可能期間に当たるものとして、法定耐用年数が定められ、償却方法についても一定の制限を行い、損金に算入できる償却限度額を定めています。
しかし、少額な減価償却資産についてまで、長期にわたり償却計算を行ない、管理していくことは、企業にとって煩雑で手数がかかるため、少額な減価償却資産については、一時に損金処理できるよう認められています。
2.税法上の一時期に損金処理できる基準
パソコン等を購入した場合の経理処理は?の続きの記事を読む