決算申告 経理アウトソーシングなら新宿区四ツ谷の高田・志内 税理士法人まで

高田則子税理士事務所

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会計・税務顧問(法人向け)
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法人向けサービス詳細

法人向け オプション

会計経理適正化に関する監査

月々の会計処理が適正、正確な処理がされているかどうかをチェックすると共に、財務リスクの早期発見、収益性や効率性の向上などの視点での監査を実施いたします。またこれらの業務を通じて経理担当者を育成します。
監査とは、会計・税務をチェック(検査)し適正化への指導(監督)をすることをいいます。

月次決算書の作成

月々の会計を月次決算と位置づけ12ヵ月目が本決算であると考えて会計報告書の作成を行います。
(B/S P/L C/F)財務3表の見方をしっかりマスターしていただきます。

財務諸表の適正化指導

財務諸表を適正化していくためには長時間かかる場合があります。長期的視点にたって計画的に財務体質改善を行なって参ります。

資料作成(その他ご要望の追加資料)

会社法や税法などの制度に則った会計では、わかりにくいものがあります。経営にお役に立つデータや数値の提供をいたします。

決算予測及び対策

月次決算がしっかりと組まれていると、本決算2~3ヵ月前には決算予測を行ない、目標に対する対策の検討をスピーディに行ない軌道修正をおこなったり、節税対策や納税資金対応など事前準備を行うことが出来ます。

法人向け オプション

法人税等申告書作成・申告代理

法人税の申告書作成は、複雑で高度な専門知識を要します。
その一方で、税金の申告、申請、届出等、提出期限までの手続きによって適用される有利な制度がたくさんあります。
納税者にとって有利な制度を選択適用できるように早めにご相談ください。

<法人税(国税<税務署>への申告)>

法人税とは、法人が事業年度において稼いだ所得に対してかかる税金で国に納める税のことです。
法人は定款で定めた決算日から2ヶ月以内に税務署へ法人税の申告を行わなければなりません。
会計監査人の監査を受けなければならない会社や、株主総会を決算日から3ヶ月以内に開催することを定款で定めている会社は、1ヶ月の申告期限の延長の申請を行って、決算日から3ヶ月以内に法人税の申告書を税務署へ提出し、かつ納税することになります。

<住民税・事業税(都道府県、市町村(地方税)への申告)>

法人住民税は、法人が地域社会の構成員であることに対し課される税金であり、事業税はその都道府県において事業を営む事業者に地方自治体が課す税金です。
法人は、法人の決算日から2ヶ月以内に法人県民税・法人市民税の申告を行わなければなりません。
申告期限の延長は法人税と同様に申請を行い1ヶ月延長が可能です。
なお、東京都23区の場合は、東京都と区への申告を都税事務所に一本化して申告いたします。

消費税申告

消費税の制度は納税者の事前の選択によって適用が異なってまいります。ぜひお早めにご相談ください。

<消費税とは?>

消費税とは、商品の販売やサービスの提供等を受けたときに課され、消費者がこれを負担する税金です。国に納める4%の消費税と、都道府県に納める1%の地方消費税からなっています。
一定規模の売上高がある事業者は決算日から2ヶ月以内に消費税の申告を行わなければなりません。
収める消費税の計算方式には、原則課税方式と小規模企業の特例としての簡易課税方式があり、対象となる法人は事前に選択し届出をいたします。
また輸出業にあっては、多くの場合消費税が還付されますが、事前に選択届出を行い3ヶ月毎に申告書を提出するこで、3ヶ月ごとに消費税の還付金を受けることもできます。
なお、資本金1,000万円未満の法人については、設立から2期間は消費税の申告を行う必要はありません。

年末調整・源泉徴収票作成

会社が年末に行う役員及び従業員の年末調整を行います。
12月(1月の場合もあり)の給与にて調整される源泉徴収税額の調整額を
算出し、従業員へ交付する源泉徴収票を作成をいたします。
また、1月末日までに会社が提出する給与支払報告書(住民税の総括表)を
作成し、各市区町村への送付を行います。

法定調書作成

会社が1月末日までに税務署へ提出する法定調書の作成を行います。
家賃や報酬など対象となる支払に対する支払調書の作成と、税務署へ提出する支払調書の合計表を作成し、送付を行います。

償却資産税申告書作成

会社が1月末日までに市町村に提出する、償却資産税の申告書の作成を行います。
最近では償却資産税の税務調査も多くなっておりますので、申告漏れのないよう固定資産台帳とのチェックを行うことが大切です。

<償却資産税とは?>

償却資産税とは、土地及び家屋以外の事業に使用している機械・什器備品等の固定資産に対し課される税金です。
毎年1月1日現在会社が所有する一定額以上の固定資産については、毎年1月31日までに、市区町村(または23区内は都税事務所)に申告をしなければなりません。
税額は5月に決定され、納税はそれ以降に行います。

税務関連各種申請・届出

その他、税務署、都税・県税事務所、市区町村などに提出する各種税務関連の書類作成、届出等を行います。

税務調査立会い

税務・会計顧問契約を行っている企業の、税務調査の事前準備アドバイスと当日の立ち会いを行います。

顧問契約により月次鑑査を行っていれば、原則として毎月の適正な経理処理がなされているため、調査により大きな問題が発生することはほとんどありません。
しかし、専門知識がない会社の方々には、事前準備も含め、ストレスが多いものと考えられます。
そこで、当事務所では事前準備、当日の立ち会いを含め、スムースに調査が完了するよう支援を行います。

株主総会開催支援

決算後、株主総会を開催するための、諸手続を必要に応じ司法書士と連携し、サポートさせていただきます。

株式会社は、期末より2ヶ月以内(定款の定めにより3ヶ月以内)に、定時株主総会を開催する必要があります。開催に際しては、取締役会で総会の議案を決定するための決議を行い、その後に株主に対し招集通知と計算書類及び委任状等を送付する事が必要です。
また、総会当日を含め各議事には議事録が必要となるほか、総会決議等により定款変更や登記事項が生じた場合には、その手続きを行う必要があります。

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